2024年5月17日
訴訟判決に関するお知らせ(2024年5月16日)
コープこうべは、当生協の元役員らからの訴訟2件(「損害賠償」および「役員報酬(交通費等)」)について、2023年11月6日に大阪高等裁判所に控訴しておりました。4月19日の「損害賠償」の控訴審判決に引き続き、5月16日に大阪高等裁判所において「役員報酬(交通費等)」の控訴審判決が言い渡されましたのでお知らせいたします。
記
2021年3月、当生協の元役員らによる不祥事の発覚を受け、当生協は元役員らの解職を理事会にて決定し、この事実を公表しました。これらを不服として元役員らは2021年6月、名誉棄損による「損害賠償」および「役員報酬(交通費等)」の請求を求め、当生協を提訴しました。
第一審判決では、元役員らを解職したことは当生協の裁量の範囲内であるとしながらも、元役員らによる金銭的な請求について「損害賠償の一部」と「役員報酬(交通費等)」の請求を認めました。当生協は改めて正当性を主張し、第一審判決の是正を求めて2023年11月6日に控訴しておりました。
「損害賠償」請求の控訴審は、判決当日4月19日にホームページに掲載の通り、第一審判決中の当生協の敗訴部分は取り消され、当生協の主張が全て認められたことをお伝えしておりました。
残る「役員報酬(交通費等)」の請求(合計約7万6千円)についての控訴審は、この度5月16日に、接待ゴルフを伴うものであったとしても出張等の業務関連性が否定されるものではないとして、当生協の控訴を棄却する判決となりました。
役員報酬(交通費等)の請求に対する当生協の主張が認められなかったことは遺憾ではありますが、先の「損害賠償」請求の控訴審判決の通り、元役員らを解職したこと、それらを公表したことの正当性について影響を及ぼすものではありません。当生協は今後も、役員・職員ともども法令やルールを順守し、コンプライアンス意識向上に取り組んでまいります。
以上
生活協同組合コープこうべ