2021年8月31日
訴訟の判決に関するお知らせ
生活協同組合コープこうべは、2019年10月28日「キャッシュレス・消費者還元事業」の加盟店登録が認められなかったことを受けて、国を相手に損害賠償を求める訴訟を神戸地方裁判所に提起しておりました。
本日、判決の言い渡しが行われましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.判決の言い渡しのあった裁判所および日付
・裁判所:神戸地方裁判所
・日 付:2021年8月31日
2.訴訟の概要
コープこうべは「キャッシュレス・消費者還元事業」の登録対象基準を満たしていたため、電子マネー「コピカ」での支払いに対しポイント還元ができるよう加盟店登録を申請し、カードの増刷や組合員広報などの準備も進めていました。
ところが、事業開始直前に経済産業省から詳細な説明なく登録拒絶の連絡を受け、準備していた物品も使用できなくなりました。準備に関する費用は全て組合員の財産であり、不利益を被るのは組合員であるという主張のもと2019年10月28日、神戸地方裁判所に提訴しておりました。
3.判決の内容
国に対し、約1,186万円の支払いを命じる判決が言い渡されました。
4.当生協の今後の対応
判決では国の責任が正面から認められており、当生協の主張は概ね認められたと考えております。今後、判決の内容を精査し、対応を検討してまいります。
生活協同組合コープこうべ
組合長理事 岩山利久